新築や中古などで住宅改修する場合の補助
住宅を新築した場合、住宅取得費用を一部補助します。また、空き家バンク制度を利用し、空き家(中古物件)を改修する場合や、Uターン者が自身の移住のため、持家を改修する場合など、費用の一部が補修されます。 ※平成30年度の移住定住環境整備事業補助金です。
対象者 | 補助対象経費 | 補助率及び補助額 |
新規転入者で、転入後、5年以内に住宅を取得される人 | 市内業者により建設された新築住宅 ※グリーンヒルズ加算あり |
住宅取得費の10%又は200万円のいずれか低い額 |
市外業者により建設された新築住宅 ※グリーンヒルズ加算あり |
住宅取得費の5%又は100万円のいずれか低い額 | |
中古住宅(空き家バンク登録物件) | 住宅取得費の7%又は50万円のいずれか低い額 |
対象者 | 補助対象経費 | 補助率及び補助額 |
市内在住者で、定住を目的として新たに住宅を取得される人 ※平成28年4月1日以降に住宅を取得される場合に限ります。 |
市内業者により建設された新築住宅 | 住宅取得費の3%又は30万円のいずれか低い額。ただし、高校生以下の児童・生徒が同居する場合、1人につき10万円を加算 ※グリーンヒルズ加算あり |
対象者 | 補助対象経費 | 補助率及び補助額 |
市の空き家バンク制度を利用して中古住宅(空き家バンク登録物件)を取得又は賃借した新規転入者で、平成28年4月1日以降に転入かつ定住を目的として平戸市に移住した人又は市内に中古住宅を所有している人 | 平戸市の空き家バンクに登録した物件で、居宅の用に供するため改修する経費及び放置されていた家財道具の撤去費用。ただし、市の交付決定日以後の経費に限る。 ※対象物件は一戸建て住宅とし、市内業者が改修するものに限ります。 |
補助対象経費の1/2以内とし、50万円を限度とする。 |
対象者 | 補助対象経費 | 補助率及び補助額 |
Uターン者で平成25年4月1日以降に定住を目的として本市に移住した人又はその親族(2親等以内)で市内に住宅を所有している人 | Uターンした移住者又はその親族(2親等以内)が所有する市内の物件で、移住者の居宅の用に供するため改修する経費。ただし、市の交付決定日以後の経費に限る。 | 補助対象経費の1/2以内とし、50万円を限度とする。 |
申込・お問い合わせ先
平戸市役所 地域協働課定住推進班
住 所:〒859-5191 長崎県平戸市岩の上町1508番地3
電 話:0950-22-4111
メール:[email protected]